情報公開

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「感染症予防及び蔓延防止のための指針」を公開

情報公開(マニュアル・指針)

感染症予防及び蔓延防止のための指針にむけて体制を整備することにより、利用者さまの権利を擁護し、安心してサービス等をご利用いただけるよう本指針を策定し、日々取り組んでまいります。

1.施設における感染症予防及び蔓延防止に関する基本的考え方
感染の予防に留意するとともに感染症発生の際には原因の速やかな特定と蔓延防止に努め、早期終息を図ることは障害児通所支援事業所にとって重要である。施設内感染予防対策を全職員が把握し、指針に沿った支援が提供出来るよう本指針を作成するものである。

2.感染症対策委員会の設置
当施設では、感染症予防及び蔓延防止等に取り組むに当たって、感染症対策委員会を設置する。
①設置の目的
施設内での感染症を未然に防止するとともに、発生時の対策及び蔓延防止策を検討する。
②感染症対策委員会の構成委員
・代表理事
・管理者
・児童発達支援管理責任者
③感染症対策委員会の開催
・概ね3ヶ月に1回以上開催し、感染症の未然防止等、蔓延防止策等の検討を行う。
・感染症発生時において必要な際は、随時委員会を開催する。
④感染対策委員会の役割
ア 施設内感染対策の立案
イ 指針・マニュアル等の作成
ウ 施設内感染対策に関する職員への研修の実施
エ 利用者・職員の健康状態の把握
オ 感染症発生時の対応と報告

3.職員研修に関する基本方針
①研修プログラムの作成
②定期的な研修の実施(年2回以上)
③その他、必要な教育・研修の実施

4.感染症発生時の対応
感染症が発生した場合には、拡大防止・蔓延防止のため、「厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順(厚生労働省告示第268号)」に従い、速やかに対応する。
①発生時は手洗いや排泄物・嘔吐物の適切な処理を徹底し、職員を媒介して感染を拡大させることのないよう注意する。
②岡山市役所・保健所の指示を仰ぎ、必要に応じて施設内の消毒を行う。

5.感染症に関する苦情
感染症に関する苦情については、その都度適切に対応する。

6.この指針の閲覧について
この指針は、当施設の事務所に備え置き、かつ、当施設ホームページに掲載して、いつでも自由に閲覧することができるようにする。

附則
この指針は、令和6年1月1日から施行する。

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